治療費の打ち切りと被害者請求
名古屋の弁護士の能勢洋匡です。
本日は、治療費の打ち切りと被害者請求についてお話します。
1 治療費の打ち切り
交通事故でお怪我をされた方は、医療機関で治療を受ける必要があります。
自動車事故の場合、加害者が任意保険に加入していることが多いため、加害者側任意保険会社が直接医療機関に治療費を支払う「一括対応」を取ってくれることが多いです。
一括対応が行われれば、被害者は安心して通院することができます。
しかしながら、一括対応は、任意保険会社が症状固定と判断した時点で打ち切られてしまいます。
2 治療費の被害者請求
日本の自動車保険は、法律上加入が義務付けられている自賠責保険と、自賠責保険の補償範囲を超える損害に対応するための任意保険の二階建てになっています。
任意保険会社が医療機関に直接治療費を支払った後、支払った金額を自賠責保険会社に求償請求しています。
一方、被害者は、自賠責保険会社に対して、直接請求することもできます。
このため、一括対応が打ち切られた後の治療費を、自賠責保険会社に直接請求することにより、通院を続けることが考えられます。
3 被害者請求の際の注意点
被害者請求をするに当たっては、事前に、請求が可能かどうか検討する必要があります。
自賠責保険の上限である120万円を超えていないか、あるいは、事故態様から被害者請求が認められないケースではないか、といった点が問題となるため、一度、交通事故に詳しい弁護士にご相談ください。