通院継続の必要性
名古屋の弁護士の能勢洋匡です。
本日は、通院継続の必要性についてお話します。
1 交通事故と通院
交通事故でお怪我をされた方は、医療機関で治療を受ける必要があります。
被害者の中には、仕事の都合や通院に時間がかかるといった理由から、医療機関に通院することに消極的な方もおられます。
しかしながら、治療を受ける必要性がある間は、できる限り通院を継続する必要があります。
2 打ち切り対策
事故でお怪我をされた場合、加害者側の任意保険会社が医療機関に直接治療費を支払うことが多いです。
しかしながら、この治療費の支払いは、任意保険会社が、必要な治療を終えたと判断した時点で打ち切られてしまいます。
捻挫や挫傷といったお怪我をされた場合、症状が続いているかどうか、外見からははっきりとわからないため、通院をして診察や治療を受けなければ記録に残りません。
任意保険会社は、被害者が通院の間隔をあけると、治療の必要性がなくなったと考えて治療費の打ち切りを早める傾向にあるため、継続的な通院が必要になります。
3 自賠責保険との関係
任意保険会社は、医療機関に治療費を支払った後、自賠責保険に対して求償請求します。
自賠責保険は、事故による受傷と通院との因果関係を審査したうえで治療費を支払うのですが、通院の間隔が30日以上空いている場合、因果関係を否定する傾向にあります。
自賠責保険に治療費を求償できない以上、任意保険会社も治療費を支払いませんので、症状が続いている間は通院を継続してください。