交通事故と障害年金
名古屋の弁護士の能勢洋匡です。
本日は、交通事故と障害年金の関係についてお話します。
交通事故により、被害者が重大な傷害を負ってしまうことがあります。
その場合、お怪我が完治しないまま、障害が残ってしまうことがあるため、自賠責保険の後遺障害認定を申請する必要がございます。
また、万が一、残存した後遺障害が、障害年金の基準に該当した場合、障害年金を申請する必要もございます。
障害年金とは、病気や怪我が原因で日常生活に支障が生じてしまった場合に受給することができる年金です。
老齢年金とは異なり、現役世代の方であっても、要件を満たせば受給することができます。
障害年金の定める障害認定基準の一部は、自賠責保険の後遺障害認定基準と重なっているため、自賠責保険の後遺障害に関する補償と障害年金による補償の両方を受けられることがあります。
たとえば、交通事故による怪我が原因で、上肢または下肢の関節に人工関節を挿入置換した場合、自賠責保険では、可動域が健側の2分の1以下に制限されていれば8級の、可動域の制限がなくとも10級の後遺障害が認定されます。
一方、障害年金の認定基準でも、人工関節を挿入置換した場合、3級の障害年金に該当するため、障害年金も申請する必要があります。
なお、障害年金と交通事故の損害賠償金は、支給調整がなされますが、障害年金が支給停止になるのは、事故日の翌月から起算して最長36か月です。
障害年金と交通事故の関係につきましては、一度、専門家にご相談ください。