被害者請求の注意点

交通事故

名古屋の弁護士の能勢洋匡です。

 

 本日は、自賠責保険への被害者請求の注意点についてお話します。

 

 自動車事故が原因でお怪我をされた場合、医療機関への通院が必要となります。

 その際、被害者に過失がないか、過失があっても小さい場合には、相手方保険会社が医療機関に対して直接治療費を支払う、一括対応という手続きをしてくれます。  

 ただし、一括対応は、症状が続く限りいつまでも続くわけではありません。

 相手方保険会社は、事故態様やお怪我の状況に応じて、どこかのタイミングで治療費を打ち切ってきます。

 その後は、自費で通院を続けるかどうかの判断を迫られることになります。

 

 被害者請求とは、自動車事故の被害者が、自賠責保険会社に対して、直接、治療費や慰謝料等を請求する手続きです。

 相手方保険会社が治療費を打ち切った後も、自費で通院を続けたうえで、診断書や診療報酬明細書を取り付けて、自賠責保険会社に申請します。

 この被害者請求を行うことによって、打ち切り以降の治療費を回収することができるのですが、何点か注意点があります。

 

 まず、自賠責保険の傷害部分の保険金は120万円が上限となっています。

 このため、治療費、通院交通費、休業損害及び慰謝料等、自賠責保険に請求できる金額の合計額が120万円を超えた場合、全ての金額は支払ってもらえません。

 自賠責保険からは、治療費が優先的に支払われるため、120万円を超えた場合には、まず、治療費が支払われ、120万円から治療費を差し引いた金額を受け取ることになります。

 

 また、通院の間隔が30日以上あいてしまうと、損害保険料率算出機構の審査において、事故による受傷と通院との因果関係が否定されてしまう可能性が高いため、打ち切り後も間を空けずに通院を継続する必要があります。

 

 このほかにも、被害者請求を行う際には注意が必要なことがございますので、一度、交通事故に詳しい弁護士にご相談ください。

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