弁護士費用特約の適用範囲
本ブログをご覧いただきありがとうございます。
弁護士の能勢洋匡(「ひろただ」と読みます。)と申します。
名古屋市に本部を置く,弁護士法人心に所属しております。
本ブログでは,法律の知識だけでなく,弁護士業務の中で思うことなど,様々な話題を発信していきたいと思います。
皆様に,弁護士を身近に感じていただき,お気軽にご相談いただける一助になれば,幸いです。
1 弁護士費用特約とは
本日のテーマは,弁護士費用特約です。
弁護士費用特約とは,契約者等が,自動車に関わる交通事故に遭った際,弁護士への法律相談料や,加害者に対して損害賠償を請求する際に生じる弁護士費用を,ご契約の保険会社が負担する保険です。
保険会社によりますが,1事故1名あたり,法律相談料は10万円まで,弁護士費用は300万円まで補償するものが多いです。
(実際の補償内容は,各保険会社にお問い合わせください。)
2 弁護士費用特約の必要性
私は,法律問題の中でも,交通事故に関する事案を中心に取り扱っています。
交通事故事案は,弁護士にご依頼いただければ,損害賠償額が増額される可能性が高いなど,状況が好転する傾向にあります。
ところが,事案によっては,賠償額が増額したとしても,弁護士費用を差し引けば,費用倒れとなる見通しの事件もあります。
そのため,弁護士に依頼することができず,適正な金額の賠償を受けられない被害者の方がおられます。
もし,弁護士費用特約を利用できれば,保険会社が弁護士費用を負担するため,本人負担では費用倒れのおそれがある事案でも,ご依頼いただくことができます。
3 弁護士費用特約を利用できる方
弁護士費用特約は,契約者ご本人だけでなく,その配偶者,同居の親族,別居の未婚の子も適用の対象になっていることが多いです。
(実際の適用範囲は,各保険会社にお問い合わせください)。
万が一,交通事故の被害に遭われたときは,ご自身が弁護士費用特約に加入していなくとも,ご家族の自動車保険に弁護士費用特約が含まれていないか,ご確認ください。
また,稀にではありますが,ご契約の火災保険や生命保険に弁護士費用特約が付されていることがありますので,そちらもご確認ください。