物損事故の全損と分損

交通事故

名古屋の弁護士の能勢洋匡です。

 

 本日は、物損事故の全損と分損の違いについてお話します。

 

1 自動車の全損と分損

 

 交通事故により自動車が破損した場合、それが全損なのか、それとも分損なのかによって、事故の扱いが変わってきます。

  

 全損には、自動車が修理不可能な状態になってしまった物理的全損と、修理自体は可能であるものの、修理費が事故当時の自動車の時価を上回る経済的全損とに分かれます。

 

 一方、事故車両が修理可能であり、かつ、その修理費が車両の時価を下回っていることを、保険実務上、分損と呼びます。

 

2 全損と分損の違い

 全損と分損とでは、交通事故の加害者に請求できる損害賠償の範囲が異なります。

 

 分損の場合、加害者に対して、適正な修理費相当額を請求することができます。

  

 一方、全損の場合、たとえ修理自体は可能(経済的全損)の場合であるとしても、自動車の時価相当額を上回る修理費は請求できません。

 

 自動車の時価は、原則として、同一の車種・年代・型・同程度の使用状態・走行距離などの自動車を中古市場で取得し得る価格のことであり、レッドブック等を参考に判断します。

 

 また、全損の場合には、自動車の買替が必要となるため、買替費用のうち、自動車取得税、事故車両の自動車重量税の未経過分、検査・登録手続費用、車庫証明費用等を請求することができます。

 

 一方、分損の場合、修理が可能であり、買替が必要とは認められないことから、被害者の判断で買い替えるとしても、買替費用を加害者に請求することはできません。

 

 全損と分損の違いを把握されていないと、加害者に請求できる範囲を誤ってしまうおそれがあります。

 

 交通事故でお悩みの方は、是非、弁護士にご相談ください。

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