交通事故と健康保険

交通事故

名古屋の弁護士の能勢洋匡です。

 

 本日は、交通事故と健康保険の関係についてお話します。

 

1 交通事故と治療費

 ⑴ 交通事故の被害に遭って傷害を負われた方は、病院で治療を受けなくてはなりません。

 

 ⑵ 通常は、被害者側に治療の必要性があれば、加害者側の任意保険会社が病院に直接治療費を支払う「一括対応」をしてくれます。

 

 ⑶ しかしながら、過失割合に大きな争いがある場合には、一括対応をしてもらえないことがあります。

 

 ⑷ そんな時は、一度、被害者が窓口で治療費を支払う必要がありますが、自由診療での治療費はかなり高額になるため、健康保険を使用して治療費を支払うことが考えられます。

 

2 交通事故と健康保険

 ⑴ 就業中や出勤・退勤中の事故は、労災・通勤災害として労災保険の対象になりますが、それ以外の状況で交通事故に遭った場合は、健康保険を使用して治療を受けることもできます。

 

 ⑵ ただし、健康保険を使用して治療を受ける場合には、健康保険組合等が治療費の7割を支払うことになりますが、事故の治療費は本来加害者が負担すべきものであるため、健康保険組合等から加害者に対する求償が必要となります。

 

 ⑶ 交通事故の被害者が健康保険を使って治療を受ける場合には、「第三者行為による傷病届」を提出し、交通事故の治療であること及び加害者の情報を申告しなくてはなりません。

 

3 健康保険の使用を検討するケース

 

 ⑴ 加害者側が無保険の場合、治療費の一括対応がなされないうえ、賠償も期待できないため、健康保険を使用して治療費を支払う必要があります。

 

 ⑵ 交通事故で健康保険の使用を検討されている方は、一度、弁護士にご相談ください。

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