友人に運転してもらう際の注意

カテゴリ: 交通事故

名古屋の弁護士の能勢洋匡です。

 

 本日は、自分の自動車を友人に運転してもらう際の注意について、説明します。

 

1 運行供用者責任

  自賠法3条本文は、「自己のために自動車を運行の用に供する者は、その運行によつて他人の生命又は身体を害したときは、これによつて生じた損害を賠償する責に任ずる。」と定めています。

  そして、「自賠法三条にいう「自己のために自動車を運行の用に供する者」とは、自動車の使用についての支配権を有し、かつ、その使用により享受する利益が自己に帰属する者を意味する」(最高裁昭和43年9月24日第三小法廷判決)とされています。

  要するに、自動車の運行を支配し、その運行の利益を有する者は、運行供用者として、当該自動車が事故を起こした際の賠償責任を負います。

 

2 友人の運転と運行供用者責任

  所有者が友人に代わりに運転してもらう場合、所有者(貸主)は、運行支配・運行利益が失われるような特段の事情がない限り、運行供用者責任を負います。

  このため、友人が運転中に事故を起こして人を怪我させた場合、友人とともに損害賠償義務を負うことになります。

  その際、所有者の任意保険が、家族限定特約や年齢限定特約で制限されている場合、友人の運転に対して保険を使うことができないことがあります。

  交通事故の損害賠償金は非常に高額になることも珍しくないため、財産を失ううえ、被害者の方も満足な補償が受けられなくなり、非常に危険です。

  このため、友人に自分の車を運転してもらう際は、保険契約上運転手の範囲に限定がないかや、その友人が他車運転特約に加入しているかを確認し、万が一の事故に備えるようにしてください。

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