交通事故と傷害慰謝料
名古屋の弁護士の能勢洋匡です。
本日は、交通事故と慰謝料についてお話します。
1 交通事故と慰謝料
交通事故の被害に遭われた方は、加害者に対して損害賠償を請求することができます。
事故でお怪我をされると、痛みや体が動かなくなることで、生活や仕事に著しい支障が生じます。
また、入院や通院のために時間を取られるため、精神的な負担が大きいはずです。
このような精神的な苦痛について、加害者に対して請求することができるのが、傷害慰謝料です。
2 傷害慰謝料の算定
⑴ 傷害慰謝料は、精神的苦痛を金銭に換算して賠償を請求しますが、算定の指針となるものがいくつか存在します。
⑵ まず、自賠責保険に慰謝料を請求する際の基準があります。
自賠責保険の慰謝料は、通院期間と通院実日数を2倍にした日数を比較して、少ない日数に4300円を乗じて算定します。
⑶ 次に、保険会社が独自に設けている算定基準があります。
保険会社は、治療費、通院交通費、休業損害及び慰謝料等の合計額が120万円に収まる場合には自賠責保険の基準で賠償案を提示してくることが多いですが、合計額が120万円を超える場合には、保険会社独自の基準で慰謝料を提示してくることが多いです。
⑷ 最後に、「赤い本」の基準があります。
「赤い本」とは、民事交通事故訴訟損害賠償額算定基準という表紙が赤い本のことです。
この本には、訴訟をした際の慰謝料の目安額を示した表が掲載されており、赤い本の基準や裁判基準などと呼ばれています。
⑸ これらの基準の中では、「赤い本」の基準の慰謝料が最も高額になることがほとんどであるため、弁護士が介入した場合には、この赤い本基準に基づいて慰謝料を算定し、請求します。