入院雑費

交通事故

名古屋の弁護士の能勢洋匡です。

 

 本日は、入院雑費にについてお話します。

 

1 入院中の雑費

  交通事故のお怪我は重症化しやすいため、医療機関への入院が必要となることも珍しくありません。

  入院中は病院の中で過ごす必要がありますが、その際、日常生活では必要ない物を購入しなければならないことがあります。

  たとえば、入院に必要な雑貨品や、栄養剤費などが考えられます。

  これら、入院に必要な物の購入に必要な費用も、相当性の範囲内で、損害賠償として請求することができます。

 

2 入院雑費の算定

  現在の実務では、入院雑費は、入院した日数1日あたり1500円(民事交通事故訴訟損害賠償額算定基準参照)の定額で算定することが一般的です。

  これは、入院期間中は、様々な出費が生じますが、個々に必要性や相当性を判断し、立証を求めるのは困難であるためといわれています。

  なお、自賠責保険の基準では、1日当たり1100円の計算となります。

  一方、1日当たりの入院雑費が1500円を超える場合には、被害者の受傷の部位、程度、入院期間、年齢などの様々な事情を考慮して、その必要性・相当性が認められなければ、請求は認められません。

  このため、入院中の支払については、領収書を保管し、それぞれ、何のために購入したのか記録を残しておくことが望ましいといえます。

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