交通事故実務と被害者の方の思いの乖離

交通事故

名古屋の弁護士の能勢洋匡です。

 

 本日は、交通事故における被害者の方の思いと実務の乖離についてお話します。

 

 弁護士として交通事故事件に関わっていると、弁護士としての常識と被害者の方の考えに大きな差があると感じることがあります。

 

 たとえば、自動車同士の事故の過失割合です。

 信号機による交通整理の行われていない交差点において、一時停止の標識のある道路から飛び出してきた自動車に衝突された場合、別冊判例タイムズ38【104】によれば、お互いが同程度の速度の場合、過失割合は、一時停止の規制がある側が8割、もう一方の過失が2割とされており、実務もそれを基準に動いています。

 

 しかしながら、突然の事故に遭われた被害者からは、一時停止を無視した自動車にぶつけられたにも関わらず、なぜ自分にも過失があると言われなければならないのか、というお話をいただきます。

 

 交通事故案件を多数ご依頼いただいている中で、過失割合もすぐに頭に浮かんでくるようになりましたが、そのようなお話を伺うたびに、ご本人の思いに寄り添って案件を進めなければならないと思い返しています。

 

 ドライブレコーダー映像等の証拠画像がある案件では、別冊判例タイムズ38の基準よりも有利な過失割合を主張できることもありますので、交通事故にお悩みの方は、是非弁護士にご相談ください。

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