駐車場内における事故の注意点

交通事故

名古屋の弁護士の能勢洋匡です。

 

 本日は、駐車場内での事故の注意点をお話します。

 駐車場内での交通事故は、道路上の事故よりも慎重な対応が必要となります。

 

 まず、駐車場内で事故に遭われた場合、相手方保険会社から治療費の支払を拒まれる場合があります。

 駐車場内では、ゆっくりとしたスピードで運転することが多く、また、周囲を気にかけながら運転しているため、事故が起こっても、衝撃が小さく、とっさに身構えることができるため、怪我をしにくいと考えられています。

このため、車両の損傷が軽微な場合には、自賠責保険が治療費の支払を拒むことがあります。

 

 また、駐車場内の車両は、おおむね、①停車、②通路部分を走行、③駐車スペースへ駐車しようとしている、④駐車スペースから発進しようとしている、の4つに大別できますが、事故態様によっては大きく過失割合が変わることがあります。

 ドライブレコーダー映像や防犯カメラの映像で事故態様を確認し、過去の裁判例と照らし合わせることで、大きく過失割合が動くことがあります。

 

 駐車場内での事故は、道路上の事故と比較して、慎重な対応が求められますので、駐車場内で事故に遭われた方は、一度、交通事故に詳しい弁護士にご相談ください。

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