ドライブレコーダーについて

交通事故

 

 

名古屋の弁護士の能勢洋匡です。

 

本日は、ドライブレコーダーについてお話します。

 

1 事故態様の争い

 

 交通事故の法律相談では、ご相談者と相手方との間で、事故態様に関する言い分が異なっていることがあります。

 

 事故による負傷や、交通事故に遭ってしまったという衝撃により、記憶が曖昧になっていることもあれば、事故を起こした側が、責任から逃れようと、警察に対して意図的に記憶とは異なる説明をすることもあり得ます。

 

 第三者の目撃者が存在し、かつ、警察の実況見分に立ち会っていれば、どちらの言い分が正しいか説明してもらえるのですが、常に目撃者が存在するとは限りませんし、また、目撃者が絶対に記憶違いをしていないとは限りません。

 

2 事故態様と過失相殺

 

 事故態様は、交通事故に関する損害賠償請求を行う際、非常に重要となります。

 

 なぜなら、事故態様は、当事者間の過失割合に影響するからです。

 

 事故の発生について、被害者にも過失が存在する場合、その過失割合に応じて、過失相殺が適用されます。

 

 過失相殺は、休業損害や慰謝料だけでなく、治療費等を含めた一切の損害の合計額に対してなされるため、重傷を負い、治療費が高額となった方に過失相殺が生じると、賠償額が大きく減少してしまう可能性があります。

 

 自分の記憶とは異なる事故態様の元に過失割合が決定され、満足な賠償を得ることができないのでは、金銭的にも、精神的にも、被害者は救済されません。

 

 そのような事態に対する自衛方法として、自動車にドライブレコーダーを搭載することが考えられます。

 

3 ドライブレコーダーの重要性

  

 ドライブレコーダーは、機械的に映像を記録するため、交通事故が発生した前後における相手方車両の動き、信号の色、道路の状況等に関する重要な資料となります。

 

 訴訟においても、ドライブレコーダーの映像は、証拠価値が非常に高く、裁判官の心象に大きな影響を与えます。

 

 また、近年増加しているあおり運転被害への備えにもなります。

 

 自動車を運転している以上、どうしても、交通事故に巻き込まれる可能性はなくなりません。

 

 万が一の事態に備えて、ドライブレコーダーを搭載することを、是非ご検討ください。

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