通院付添費

交通事故

名古屋の弁護士の能勢洋匡です。

 

 本日は、交通事故の通院付添費についてお話しします。

 

1 通院付添費とは

  

 交通事故で受傷した場合、病院で治療を受ける必要があります。

 

 その際、被害者の年齢や傷害によっては、家族に付き添ってもらわなければ通院がかなわないことがあります。

 

 判例は、「被害者が受傷により付添看護を必要とし、親子、配偶者などの近親者の付添看護を受けた場合には、現実に付添看護料の支払いをせずまたはその支払請求を受けていなくても、被害者は近親者の付添看護料相当額の損害を蒙つたものとして、加害者に対しその賠償請求をすることができるものと解するを相当とする。」(最判昭和46年6月29日民集25巻4号650頁)として、付き添いの必要性が認められる場合には、加害者に通院付添費を請求することを認めています。

 

2 通院付添費の要件

 

 通院付添費の請求には、受傷により付添看護を必要とすることが要件となります。

 

 自動車損害賠償責任保険は、12歳以下の子供の通院等に近親者等が付き添った場合には、看護の必要性について医師の証明を要することなく通院看護費を支払うとしています。

 

 実務でも、12歳以下の子供の通院に家族が付き添った場合、付き添いの必要性が認められる傾向にあります。

 

 一方、中学生や高校生の年齢になると、常に家族による付添いの必要性が認められるとは限りません。

   

 下肢を負傷して自力での通院ができない場合や、医師から通院付添を指示された場合等、付き添いの必要性を証明する必要があります。

 

3 通院付添費の金額

 自動車損害賠償責任保険の支払基準では、近親者による通院看護料(付添費)は、1日当たり2100円(令和2年3月31日までの事故による負傷は2050円)とされています。

 

 民事交通事故訴訟損害賠償額算定基準(いわゆる「赤い本」)では、通院付添費は1日当たり3300円、ただし、事情に応じて増額を考慮することがある、とされています。

  

 被害者の年齢・症状から、近親者が休業してでも通院に付き添う必要があった場合には、休業損害相当額が、通院付添費として認められることがあります(4歳の幼児の通院に母親が付き添った例として、東京地判平成8年12月10日。)。

 

 この場合、休業損害額及び休業してでも付き添うことの必要性を証明する必要があります。

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