名古屋の弁護士の能勢洋匡です。
本日は、未成年者の交通事故についてお話しします。
1 未成年者と交通事故
登下校等の際、未成年者が交通
・・・(続きはこちら) 名古屋の弁護士の能勢洋匡です。
本日は、未成年者の交通事故についてお話しします。
1 未成年者と交通事故
登下校等の際、未成年者が交通事故に遭われることがあります。
大切なお子様が被害に遭われたら、大変心配されることでしょう。
未成年者が交通事故に遭った場合、成人とは異なる注意が必要になります。
このため、お早めに弁護士に相談することをお勧めします。
2 未成年者の法定代理人
未成年者は、親権者が法定代理人となります。
このため、交通事故の示談交渉について弁護士にご依頼いただく際は、親権者の方が、法定代理人として委任契約を締結していただく必要がございます。
3 治療期間
交通事故により怪我をされた場合には、病院で治療を受ける必要があります。
その際、被害者の過失が小さい場合には、加害者側の保険会社が病院に直接治療費を支払うことが多いです。
この場合、被害者が、治療費の負担を気にすることなく治療を受けられるというメリットがあります。
しかしながら、いつまでも治療費を支払ってくれるわけではなく、相手方保険会社が症状固定と判断した時点で、治療費は打ち切られてしまいます。
特に、未成年者は成人と比較して回復力が高いと考えられているため、痛みを我慢してほとんど病院に通わない場合、治療の必要性がないとして、打ち切りが早まる可能性があります。
痛みが続く間は、無理に我慢しないで通院してください。