名古屋の弁護士の能勢洋匡です。
本日は、交通事故の通院交通費についてお話しします。
1 交通事故と通院
交通事故で負傷された場合には、病
・・・(続きはこちら) 名古屋の弁護士の能勢洋匡です。
本日は、交通事故の通院交通費についてお話しします。
1 交通事故と通院
交通事故で負傷された場合には、病院での治療が必要になります。
自動車や公共交通機関を利用しなければ通院ができない被害者もおられます。
そんなとき、交通事故の被害者は、事故による負傷の治療に必要な範囲で、通院交通費を請求することができます。
2 ガソリン代
自家用車で通院された場合、実務では、ガソリン代を、1km当たり15円と計算して通院交通費を請求します。
また、病院の駐車場が有料である場合には、駐車料金も損害として請求しますので、領収書を保管しておきましょう。
3 公共交通機関
バスや電車により通院した場合、その料金を損害として請求します。
バスについては、領収書が発行されないものが多いですので、電子マネーを利用し、使用履歴を残しておくと、証拠化が容易です。
一方、タクシーの運賃は、タクシーを利用することが相当と認められる事情がある場合に限り、損害として請求することができます。
たとえば、足を骨折してしまい、自動車を運転できないだけでなく、バスや電車を利用して移動することもできない場合や、交通の便が悪く、バスや電車では通院にあまりに時間がかかってしまうような場合には、タクシー利用の必要性が認められることがあります。
タクシー利用の必要性が認められず、加害者に請求できない場合、被害者の負担が大きくなってしまうため、一度、弁護士に相談されることをお勧めします。