名古屋の弁護士の能勢洋匡です。
本日は、交通事故で破損した物の賠償請求についてお話しします。
1 物損は車両損害だけではありません
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・・・(続きはこちら) 名古屋の弁護士の能勢洋匡です。
本日は、交通事故で破損した物の賠償請求についてお話しします。
1 物損は車両損害だけではありません
⑴ 交通事故による物損で主に問題となるのは、自動車の修理費や買替差額です。
⑵ しかしながら、交通事故により破損する物は、自動車に限られません。
⑶ 身に着けていた衣服が破れたり、自転車や携帯電話が壊れてしまうこともあります。
⑷ その場合、加害者に対して損害賠償を請求することが考えられますが、自動車の物損と比較して、注意が必要な点があります。
2 時価の算定
⑴ 自動車は、大きな中古市場が存在するため、同種・同年代・同程度の走行距離の時価を調べることが、ある程度は可能です。
⑵ 一方、自転車や衣服、携帯電話などは、中古市場は存在するものの、なかなか同程度のものの平均的な価額を調べることは困難です。
⑶ このため、示談交渉では、購入時の価額から減価償却をすることで、時価を算定することが多く行われています。
⑷ この場合、その物を、いつ、いくらの値段で購入したかが重要となります。
⑸ レシートを保管していない場合には、クレジットカードの購入履歴が残っていないか調べたり、自転車の場合には、購入した店舗に記録が残っていないか問い合わせることが考えられます。
⑹ 特に、ブランド品等の高級な衣服や時計については、その金額が争いになることが多いため、裏付けとなる資料が用意出来なければ、請求は困難となります。
3 証拠の保全
⑴ 身の回り品の損害については、事故により破損した事実について、証拠を保全しておくことも必要となります。
⑵ 事故から長時間が経過した後になって、実はこの時計は事故で破損していたと主張していたとしても、そのことを証明することは困難です。
⑶ 事故の後、早めに写真を撮影したうえで、加害者に対して事故による破損の事実を主張しておく必要があります。
4 交通事故に遭われた際は、お怪我や車両損害のことで、身の回り品のことは失念されてしまう方もおられます。
これらについても正当な補償を得るために、是非、一度弁護士にご相談ください。