名古屋の弁護士の能勢洋匡です。
本日は、共同不法行為と自賠責保険についてお話します。
1 共同不法行為
複数の当事者が共同の不法行為によ
・・・(続きはこちら) 名古屋の弁護士の能勢洋匡です。
本日は、共同不法行為と自賠責保険についてお話します。
1 共同不法行為
複数の当事者が共同の不法行為によって他人に損害を与えることを、共同不法行為といいます。
共同不法行為は、複数の者が共謀して不法行為に及んだ場合だけでなく、複数の当事者の過失によって他人に損害を与えた場合も成立します。
たとえば、信号機がない交差点での出会い頭の自動車事故は、双方の運転手に過失が認められることがほとんどです。
自動車の同乗者が傷害を負った場合や、衝突の反動で歩行者がはねられて負傷した場合には、双方の運転者の共同不法行為により損害が発生したことになります。
共同不法行為の加害者は、被害者に対して、連帯して損害賠償義務を負います。
2 共同不法行為と自賠責保険
自動車事故において、共同不法行為により傷害を負った被害者は、それぞれの加害者の自賠責保険に対して請求することができます。
加害車両が2台であれば、請求できる金額が2倍になります。
自賠責保険の傷害部分の上限は120万円ですが、加害車両が2台の場合には、2倍である240万円を請求することができます。
このことが重要な意味を持つ場面の一つとして、被害者が、外貌醜状に関する後遺障害を負ってしまった場合があります。
自賠責保険において、後遺障害が認定された場合、その障害の等級に応じて、後遺障害保険金が支払われます。
この後遺障害保険金には、後遺障害慰謝料と逸失利益が含まれます。
もっとも、自賠責の保険金だけでは、被害者の逸失利益と後遺障害慰謝料全てを補償するには至らないため、自賠責保険の保険金額を超える損害について、加害者に請求することになります。
ところが、外貌醜状に関する後遺障害は、それ自体が身体の機能を障害するものではないことから、ホステスやモデルなど、外貌が重視される職業を除き、逸失利益が否定される傾向にあります。
このため、加害者側保険会社は、示談交渉において、逸失利益の発生を否定するため、訴訟において、労働能力に支障が生じたことを証明できなければ、逸失利益に該当する賠償を受けることができません。
一方、自賠責保険では、後遺障害の等級に該当すれば、逸失利益の発生について証明がなくとも、保険金を受け取ることができます。
共同不法行為に該当する自動車事故により醜状障害を負った被害者は、双方の当事者の自賠責保険に保険金を請求することにより、裁判基準の慰謝料の範囲を超えて、補償を受けることができます。
複数の自動車が関係する交通事故に遭われた方は、是非、弁護士法人心にご相談ください。