名古屋の弁護士の能勢洋匡です。
本日は、後遺障害が認定されたときに受け取れる金額について説明します。
1 後遺障害と損害賠償
⑴ 自動車事故
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本日は、後遺障害が認定されたときに受け取れる金額について説明します。
1 後遺障害と損害賠償
⑴ 自動車事故にお怪我をされた場合、治療を受けても後遺障害が残ってしまうことがあります。
⑵ この場合には、相手方の自賠責保険会社を通じて、損害保険料率算出機構に対して、後遺障害の認定を申請する必要があります。
⑶ 自賠責保険の後遺障害が認定されると、まず、相手方の自賠責保険会社から、後遺障害に関する保険金が支払われます。
⑷ ただし、自賠責保険の後遺障害保険金は、被害者の損害を補填するための最低限度のものであり、同保険金を上回る損害が生じている場合には、加害者に対し、さらに損害賠償を請求する必要があります。
⑸ 後遺障害が残存した場合の損害は、主に、後遺障害慰謝料と逸失利益です。
2 自賠責保険の後遺障害保険金
自賠責保険の後遺障害保険金は、以下のとおりです。
⑴ 別表第1 第1級 4000万円
第2級 3000万円
⑵ 別表第2 第1級 3000万円
第2級 2590万円
第3級 2219万円
第4級 1889万円
第5級 1574万円
第6級 1296万円
第7級 1051万円
第8級 819万円
第9級 616万円
第10級 461万円
第11級 331万円
第12級 224万円
第13級 139万円
第14級 75万円
3 後遺障害慰謝料
⑴ 交通事故により負傷し後遺障害が残ってしまった場合には、傷害に関する慰謝料とは別に、後遺障害に関する慰謝料を請求できます。
⑵ 民事交通事故訴訟損害賠償額算定基準(交通事故の「赤い本」)には、訴訟を提起した場合に認定される可能性がある後遺障害慰謝料の目安額が掲載されています。
第1級 2800万円
第2級 2370万円
第3級 1990万円
第4級 1670万円
第5級 1400万円
第6級 1180万円
第7級 1000万円
第8級 830万円
第9級 690万円
第10級 550万円
第11級 420万円
第12級 290万円
第13級 180万円
第14級 110万円
⑶ この金額は、あくまでも目安額であり、請求方法が示談交渉か裁判か、また、後遺障害の内容・程度によって変動する可能性があります。
4 逸失利益
⑴ 後遺障害が残存するということは、全部または一部の労働能力が失われてしまうということであり、将来働くことで得られたはずの所得が減少するおそれがあります。
⑵ 後遺障害が残存した場合、この逸失利益を請求する必要があります。
⑶ 逸失利益の計算式
基礎収入×労働能力喪失率×労働能力喪失期間のライプニッツ係数
⑷ 基礎収入
原則として、事故の前年度の収入(源泉徴収票や確定申告書の所得金額)を元に算定します。
ただし、被害者が若年である場合には、平均賃金を基準に算定することもあります。
⑸ 労働能力喪失率
原則として、自賠責保険の後遺障害別等級表の労働能力喪失率を基準とします。
ただし、外貌醜状や脊柱の変形障害については、後遺障害別等級表の喪失率と現実の労働能力の喪失が一致するとは限らないとされているため、労働能力の喪失率については、弁護士に相談されることをお勧めします。
⑹ 労働能力喪失期間
原則として、症状固定日から67歳までの期間です。
ただし、症状固定時の年齢が67歳を超えるか、症状固定時から67歳までの年数が簡易生命表の平均余命の2分の1より短くなる場合には、原則として平均余命の2分の1(小数点以下は切り捨て)が喪失期間となります。
なお、12級13号または14級9号の後遺障害が認定された場合の喪失期間は、12級13号は10年程度、14級9号の場合には5年程度が認定されることが一般的です。
⑺ ライプニッツ係数
逸失利益は、将来得るべき利益を、現時点で受け取ることになるため、中間利息の控除が必要となります。
たとえば、労働能力喪失期間が15年であっても、15年分の逸失利益を受け取れるわけではなく、15年に対応するライプニッツ係数である11.9379(年利3%。令和2年4月1日以降の事故の場合)を乗じて算定します。
5 後遺障害に関する損害賠償は、金額が大きいうえに、慎重な検討が必要なため、一度、弁護士にご相談ください。