名古屋の弁護士の能勢洋匡です。
本日は、自動車保険の人身傷害保険について説明します。
1 交通事故と人身傷害保険
⑴ 人身傷害保険は、交通事
・・・(続きはこちら) 名古屋の弁護士の能勢洋匡です。
本日は、自動車保険の人身傷害保険について説明します。
1 交通事故と人身傷害保険
⑴ 人身傷害保険は、交通事故に遭われた際、ご自身あるいはご家族が加入されている自動車保険から治療費や休業損害、慰謝料などが支払われる保険です。
⑵ 交通事故でお怪我をされた場合、加害者側が任意保険に加入している場合、加害者側保険会社が治療費を支払うことが多いです。
⑶ しかしながら、お怪我をされた方の過失が大きい場合や、加害者が任意保険に加入していない場合、あるいは、ひき逃げ事故に遭ってしまった場合には、加害者側からの治療費の支払いがされないおそれがあります。
⑷ そんなとき、人身傷害保険に加入されていると、そちらから治療費などが支払われるため、安心して通院することができます。
2 人身傷害保険の被保険者
⑴ 人身傷害保険は、通常、自動車保険を契約している車両に乗車している際事故に遭われたときに補償を受けられるという内容になっています。
⑵ そのうえで、特約により、ご家族が歩行中や自転車に乗っている際に自動車事故に遭った場合にまで補償範囲を広げられることが多いです。
⑶ 歩行中や自転車に乗っているときに自動車事故に遭うと、自動車に搭乗中に事故に遭ったときよりも被害が大きくなることが多いため、ご家族のためにも、補償範囲を広げておくことをお勧めします。
3 人身傷害保険による補償額
⑴ 人身傷害保険から支払われる金額は、あらかじめ約款で定められており、いわゆる裁判基準よりも低い金額となっています。
⑵ ただし、約款上、裁判による判決や裁判所での和解が成立した場合には、その内容に基づいて損害額を算出し、保険金を支払うこととしていることが多いです。
⑶ 被害者に過失がある場合には、人身傷害保険を利用することで、過失相殺されてしまう部分についても補償を受けられる可能性があります。
⑷ ただし、過失相殺と人身傷害保険による補填については複雑な論点があるため、一度、弁護士にご相談ください。