名古屋の弁護士の能勢洋匡です。
本日は、シートベルト着用の必要性についてお話します。
1 シートベルトの着用義務
⑴ 自動車に乗る際は、必ず
・・・(続きはこちら) 名古屋の弁護士の能勢洋匡です。
本日は、シートベルト着用の必要性についてお話します。
1 シートベルトの着用義務
⑴ 自動車に乗る際は、必ずシートベルトを着用しましょう。
⑵ 自動車の運転者は、疾病等やむを得ない事情がある場合を除き、自身がシートベルトを装着すること、及び、同乗者にシートベルトを着用させる義務があります(道交法71条の3)。
⑶ シートベルトを着用しないと、交通事故が発生した際、衝撃で跳ね飛ばされ、車内で全身を強打し、あるいは、車外に放り出されるなどして、命に係わる重傷を負いかねません。
⑷ 運転席や助手席だけでなく、後部座席に座る場合でも、必ずシートベルトを着用してください。
2 シートベルトと過失相殺
⑴ 交通事故の被害に遭われた方は、加害者に対して損害賠償を請求することができます。
⑵ しかしながら、事故による受傷について、被害者側にも過失がある場合には、過失割合に応じて請求額が減額されてしまいます。
⑶ シートベルトを着用しないまま事故に遭った場合、1割から2割の過失相殺が認められることがあります。
⑷ 重傷を負ったうえに、事故に対する補償を減額されるという二重の苦しみを味わうことがないよう、自動車に乗るときは。必ずシートベルトを着用してください。