名古屋の弁護士の能勢洋匡です。
本日は、交通事故後の通院の必要性についてお話します。
1 交通事故による受傷
⑴ 交通事故に遭われた方で、少しでも痛
・・・(続きはこちら) 名古屋の弁護士の能勢洋匡です。
本日は、交通事故後の通院の必要性についてお話します。
1 交通事故による受傷
⑴ 交通事故に遭われた方で、少しでも痛みを感じられた方は、お早めに医療機関を受診してください。
⑵ 追突事故に遭い、むち打ちでお怪我をされた方の中には、事故直後は大した痛みがないため、通院をされない方がいます。
⑶ 数日後に痛みがでてきても、すぐに良くなるだろうと思って受診をしないこともあります。
⑷ しかしながら、交通事故による受傷は重症化しやすいため、自己判断で通院しないでいると、症状が悪化してしまうおそれがあり、危険です。
⑸ そのうえ、事故から長期間受診をしないでいると、加害者に対して治療費を請求できないおそれがあります。
2 交通事故と治療費
⑴ 交通事故でお怪我をされた方は、加害者に対して治療費を請求することができます。
⑵ しかしながら、治療費を請求するためには、事故による受傷と通院との間に因果関係が認められる必要があります。
⑶ ところが、事故発生から通院するまでに間隔が空きすぎてしまうと、事故と受傷との因果関係が否定されてしまうのです。
⑷ 事故当日が土日祝日等の特段の事情がない限り、事故当日か、おそくとも翌日までには通院しましょう。
⑸ 事故から初診までに1週間以上間隔が空いてしまった場合、因果関係が認められない可能性が大幅に上がるだけでなく、後遺障害の認定を受けるうえでも不利になることが多々あります。
⑹ 交通事故に遭われた際は、お早めに通院してください。