名古屋の弁護士の能勢洋匡です。
本日は、自賠責保険の重過失減額についてお話します。
1 自賠責保険に対する被害者請求
自動車損害賠償保障法
・・・(続きはこちら) 名古屋の弁護士の能勢洋匡です。
本日は、自賠責保険の重過失減額についてお話します。
1 自賠責保険に対する被害者請求
自動車損害賠償保障法(自賠法)上、自賠責保険に加入していない自動車は運転してはならないと定められています。
自賠責保険は、万が一交通事故を起こしてしまった際、被害者の損害を補填するために必要なものだからです。
2 自賠責保険に対する被害者請求
自動車事故の被害に遭った方が、直接、自賠責保険に治療費を請求する機会はあまり多くありません。
通常、加害者側任意保険が間に入り、医療機関に直接治療費を支払い、慰謝料等の損害賠償を提示してくれるからです。
しかしながら、事故で怪我された方の過失が大きかったり、加害者が任意保険に加入していない場合等には、加害者側保険会社が対応してくれないため、被害者請求が必要となります。
3 被害者請求と重過失減額
自賠責保険は、自動車事故の被害者救済を目的としているため、被害者側に小さな過失があったとしても、保険金は減額されません。
しかしながら、被害者に7割以上の過失がある場合、重過失減額がなされます。
傷害部分の自賠責保険金は、7割以上の過失がある場合、2割減額されます。
また、後遺障害部分の自賠責保険は、7割以上8割未満の過失があるときには2割、8割以上9割未満の過失があるときには3割、9割以上10割未満の過失があるときには5割、それぞれ減額されます。
どの程度の過失相殺がなされるかは、事故態様によって変わりますので、一度、交通事故に詳しい弁護士にご相談ください。