名古屋の弁護士の能勢洋匡です。
本日は、交通事故に遭われた通院時の注意点についてお話します。
1 交通事故と通院
交通事故に遭われたら、で
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本日は、交通事故に遭われた通院時の注意点についてお話します。
1 交通事故と通院
交通事故に遭われたら、できる限り早めに病院に通院する必要があります。
痛みを我慢したまま通院せず、事故から何日も経過した後に通院した場合、事故と症状との因果関係が認められず、相手方保険会社や自賠責保険が治療費を支払わないおそれがあります。
2 受診時の注意点
事故後、はじめて通院する際は、医師に対して、全ての症状を伝える必要があります。
保険会社や裁判官は、事故直後が最も症状が重いため、患者は、全ての症状を医師に伝えているはずと考えます。
このため、事故から1か月以上後になってから、初回の通院時には医師の記録に残っていない症状をうったえたとしても、事故との因果関係が認められず、治療費を請求できない可能性が高いです。
事故の直後は興奮していて、特に痛みがある部位だけしか医師に伝えられないこともあります。
落ち着いた後、他に痛みを感じる部位があった場合、できる限り早めに通院して、医師に伝えるようにしましょう。
3 交通事故の直後は、突然のことで混乱してしまい、何をして良いかわからないことばかりだと思います。
できる限り早めに、交通事故に詳しい弁護士にご相談ください。