名古屋の弁護士の能勢洋匡です。
本日は、交通事故の通院間隔の注意点についてお話します。
1 自動車事故と治療費
自動車事故に遭い、お怪我を
・・・(続きはこちら) 名古屋の弁護士の能勢洋匡です。
本日は、交通事故の通院間隔の注意点についてお話します。
1 自動車事故と治療費
自動車事故に遭い、お怪我をされた場合、医療機関で通院治療を受ける必要があります。
被害者側に大きな過失がない場合は、加害者側保険会社が直接医療機関に治療費を支払う、一括対応をしてくれることが多いです。
ただし、むちうち等で継続的なリハビリを受ける必要がある場合、通院の間隔が空いてしまうと、治療費の請求が認められないことがあります。
2 通院間隔と自賠責保険
自動車事故でお怪我をされた方は、相手方の自賠責保険に対して治療費を請求することができます。
また、加害者側任意保険会社が治療費を支払う場合も、後で、相手方自賠責保険会社に対して求償請求がなされます。
この際、請求を受けた自賠責保険会社は、損害保険料率算出機構の審査の元に、治療費を支払うかどうか判断します。
損害保険料率算出機構の審査では、事故と通院治療との間に相当因果関係があるかどうかが審査されます。
その際、医療機関への通院の間隔が30日以上空いていると、特段の事情が認められない限り、因果関係が否認されてしまうといわれています。
新型コロナウイルスが原因で外出ができなかった等がない限り、相当因果関係が否認されてしまう可能性が高いですので、通院の間隔はできる限り空けないようにしましょう。