こんにちは。弁護士の能勢です。
本日は、任意保険未加入の車両(無保険車)による事故に遭った場合について、お話します。
1 任意保険未加入の車両による事
・・・(続きはこちら) こんにちは。弁護士の能勢です。
本日は、任意保険未加入の車両(無保険車)による事故に遭った場合について、お話します。
1 任意保険未加入の車両による事故
現在、公道を走るほとんどの車両には任意保険がつけられていますが、一部には、自賠責保険のみ、あるいは、自賠責保険にさえ加入していない車両も存在しています。
任意保険未加入の車両(無保険車)による事故の被害に遭ってしまうと、被害者は、大きな負担を強いられます。
加害者が任意保険に加入していれば、保険会社が介入し、治療費の支払いや車両の修理費等の交渉窓口となります。
一方、加害者が任意保険未加入の場合、加害者本人と交渉をしなければなりませんが、加害者本人は交通事故に関する知識に乏しいうえ、無資力であることが多いため、スムーズに補償を受けられる可能性は低いと言わざるを得ません。
2 無保険車事故への備え
無保険車による事故に遭い、加害者が交渉に応じない場合には、訴訟を通じて賠償を受ける必要があります。
しかしながら、仮に勝訴したとしても、加害者には資力がないことが多く、賠償金を回収できないことがほとんどです。
このため、万が一の事故に備えた対策が必要になってきます。
たとえば、車両保険に加入しておけば、加害者が無保険であったとしても自身の保険会社から修理費等の補償を受けることができます。
また、人身傷害保険は、特約により、歩行時や自転車に乗っている際の事故による傷害まで補償範囲を拡大できることが多いため、万が一の事故に備えて特約を付けておくことをお勧めします。