名古屋の弁護士の能勢洋匡です。
本日は、自動車の同乗者として交通事故に遭われた際の自賠責保険について、お話します。
1 同乗者と自賠責保険
・・・(続きはこちら) 名古屋の弁護士の能勢洋匡です。
本日は、自動車の同乗者として交通事故に遭われた際の自賠責保険について、お話します。
1 同乗者と自賠責保険
自動車事故の被害者は、加害者の自賠責保険に対して治療費や慰謝料などの保険金を請求することができます。
自賠責保険の傷害部分の上限である120万円まで、治療費、通院交通費、休業損害及び慰謝料等を請求できます。
この際、お互いの運転手の過失が競合して自動車事故が発生した場合、同乗者の方は、運転手側車両の自賠責保険も使うことができる可能性があります。
すると、自賠責保険が120万円×2=240万円まで使えるため、任意保険会社が一括対応を打ち切った後も、被害者請求により治療費や慰謝料を回収できることが多いです。
2 運転手側車両の自賠責が使えないケース
自賠責保険は、自動車の運行によって「他人」の生命又は身体を害してしまった際の損害賠償に関する保険です(自賠法16条・同3条)。
このため、同乗者の方が事故車両の所有者であるなど、運行供用者に該当する場合には、運転手側車両の自賠責保険を使うことはできません。
また、運転手側に事故について過失がない場合にも、運転手側車両の自賠責保険を使うことはできません。
同乗者の方が、両運転手の自賠責保険を使えるかどうかは、交通事故に詳しい弁護士にご相談ください。